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12月1日よりハイブリットコートⅡを用いたコーティング処置が保険算定可能に
12月2日付で関連する疑義解釈(その18)も発出
厚労省は11月29日付で、『「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について』を発出し、コーティング処置が保険算定可能となった。
算定に関しては、生活歯の歯冠形成を行った歯に対して、歯科用シーリング・コーティング材(12月1日時点ではハイブリッドコートⅡのみが保険請求の対象)を使い、象牙細管の封鎖を目的としたコーティング処理を行った場合に保険算定の対象となる。算定する項目は、間接歯髄保護処置の30点を準用して算定することとなる。
また、算定した場合のレセプトには、「処置・手術」の「その他」欄に、「コーティング処置」と表示し、点数及び回数を記載することとされた。
合わせて、コーティング処置に関する疑義解釈(その18)が12月2日付で発出されたため、以下のリンクにて、疑義解釈の確認をされたい。
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